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秘密証書遺言作成の流れについて

投稿日:2023/10/09

ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。

 

秘密証書遺言の作成方式と大まかな流れについて

遺言書の内容を秘密に守りながら、遺言書の所在を明確にできる遺言書です。

内容の本文は、自筆でも、代筆でも、パソコンでの作成でもできますが、

署名は自筆に限ります

死後は家庭裁判所の検認が必要となります。(自筆証書遺言同様)

 

署名は自筆で書かねければならない他、日付押印も必要です。

加除訂正(文言を足す、除く、訂正する)については、自筆証書遺言同様に

厳密な方法でしなければなりません。

 

作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し、

封印した遺言は公証役場で公証人に提出します。

その際に、証人2名以上の立ち合いが必要です。公証人に自分の遺言であること、

住所、氏名を申し述べ、公証人は遺言者の申し立てと日付を封筒に記載して、

遺言者と証人とともに署名、押印します。

 

出来上がった秘密証書遺言は本人が持ち帰ります

公証役場には、遺言者が、実際にその日に秘密証書遺言が作成された事実が記載されます。

秘密証書遺言の大まかな流れと、方式についてお話ししました。

次回は秘密証書遺言が執行されるためには、どのような手続きが必要なのか、

保管のしかたや利便性とリスクなどについてお話ししたいと思います。

 

 

 


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