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遺言書を書こう!遺言書作成サポート|埼玉北部・東京23区 > お知らせ > 自筆証書遺言の形式について
ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
自筆証書遺言について、、、です。
遺言は15歳になれば、誰でも自由にできるもので、例えば未成年者でも、
法定代理人(親権者など)の同意はいりません。
遺言書の無い遺言は法律的には無効になるため、「遺言書」という証書を作成しないと遺言としても
効力は生じないため、「遺言書」が必要になります。
遺言書には大きく分けて、事故などの緊急時にのみ作成できる特殊な条件が必要な「特別方式」の遺言と、
「普通方式」の遺言がありますが、ここでは「普通方式」の遺言の形式について説明します。
普通方式の遺言には1、自筆証書遺言 2、公正証書遺言 3、秘密証書遺言
の3種類があり、「自筆証書遺言」について、分かりやすく説明していきましょう。
自筆証書遺言とは、文字通り「遺言者本人が自筆する」ものです。
遺言者本人が手書きで、
①遺言書の内容の全文を書く
②書いた日付を入れる
③自分の氏名を書き、印鑑を押す(認印でも良い)
これで「自筆証書遺言」として作成できます。
3種類の遺言書の中では、一番簡単に書ける方式です。
とはいえ、その内容や書き方などに注意しないと、無効となってしまう場合もありますので、
決められた方式にそって作成することが大切です。
自筆証書遺言はたった1行でもかまわないし、法的な意味のある内容以外のもの、、、
自分の気持ちを書いても良いのです。
財産を誰に、どのように残したいか、その理由や自分の思いを書き、
日付は必ず「年月日」を具体的に書かなければならず、自分の氏名を署名し、
印鑑を押す。(認印でも良いのですが、自分がしっかりと判断して書いたことを
分かりやすくするため、実印で押印する方がおススメです。)
必ず、本人が手書きしなければ有効とならないので、
パソコンや他人の代筆では無効となってしまいます。
手を支えられて書いたものも無効となることが多いのですが、
身体の不自由な遺言者がそのような方法で書いた遺言書を有効とした判例もあります。
財産目録(例えば、所有する不動産や、預貯金、株式、債券など)の作成は、
法改正により、パソコンなどを使って作成も可能となりました。
遺言書は何度書き直しても良いのですが、一番新しい日付のものが有効になります。
そのために、「いつ書かれたものなのか」が非常に重要になるので、
必ず「年月日」を具体的に書く必要があるのです。
日にちのところに「吉日」などと書いたものは、無効とされてしまうので、注意が必要です。
ここまでは自筆遺言証書の形式についてお話ししました。
次回は保管場所と保管方法について、、、です。