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ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
秘密証書遺言ってどんな遺言書?part2です。
秘密証書遺言の形式は公正証書遺言を自筆証書遺言の中間的なイメージになり、
遺言書を作成したこともその内容も秘密にできます。
反面、開封の際には家庭裁判所の検認が必要なので、遺言執行までに時間がかかることや、
公証人に支払う手数料もかかります。
この費用は1通につき11000円と決まっていますので、公正証書遺言に比べると、安価でできるといえるでしょう。
秘密証書遺言は必ず自筆で書く、という要件がないので、
自筆証書遺言を書きたいけれど、全文自分で書くことのできない場合におススメできる遺言書ですが、
証人の準備が必要な点や、家庭裁判所の検認が必要な点を考えて選択すると良いでしょう。
ただし、公証人による遺言内容のチェックは受けられないので、
内容に不備があり、無効になるなどの危険性は残ることや、遺言書の内容の原本は公証役場には残りません。
もしも秘密証書遺言を発見できなかった場合には、遺言執行もできず
遺言書のない場合の相続の手続きとなることも注意する点です。
秘密証書遺言を作成する際には、保管方法や発見してもらうための管理方法に十分に注意を払って作成しましょう。
秘密証書遺言について、簡単に説明をしましたが、
一般的にはあまり聞いたことのない遺言形式かと思いますので、
次回は、もう少し詳しく秘密証書遺言について、話していきます。