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ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
公正証書遺言の具体的な作成方法について
公正証書遺言は遺言者が公証役場の公証人に遺言内容を口頭で伝えて、
公証人は遺言者から聞いた内容を遺言書として作成する遺言方法です。
遺言内容については、公証人に「どのような内容の遺言を作りたいか」を
公証人に説明する必要があります。
自分の全財産に関する遺言を作成するには、まずは財産を把握しなければならないし、
具体的な分け方を考えておくことが必要になります。
遺留分(亡くなった人の遺産相続人に最低限保障される遺産取得分)や
分割方法、相続税などについて、事前に専門家に相談のうえ、
その専門家から公証役場にコンタクトを取る方法が広く用いられています。
まずはそのように、自分の全財産を把握して、それをどのように分けるのか、
考えて、公証人に伝えるための内容を決めて、公証役場へ行く。
という流れになります。
公証役場へ行き、いざ遺言書を作る際に、公証人以外に必ず必要になるのが、
「証人2人」です。
原則として、遺言者側で証人になってくれる人を準備し、遺言作成当日に
公証役場へ遺言者とともに行き、公証人に遺言内容を伝え、
公正証書遺言の作成をする際に、一緒に立ち合ってもらいます。
注意したいのは「証人になることができる人」は法律できまっていて
以下の要件に該当しない人である必要があります。
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◎公正証書遺言の証人になることができない者(民法974条による)
①未成年者
②推定相続人及び受遺者ならびに、これらの配偶者及び直系血族
(つまり、遺産を相続する可能性のある人とその者の配偶者と
血のつながった親族は証人になることができない)
③公証人の配偶者と四親等内の親族、書記及び使用人
簡単にいうと、証人になれる人は「18歳以上」で
「相続人や遺言で直接の利害関係を持たない者」
「公証人の血縁関係等ではない者」
に証人を頼むことになります。
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公証人は遺言者の意思や希望に沿って遺言書を作成して、
その内容を遺言者本人と証人に読み聞かせて説明し、内容に誤りがないか、、、確認します。
問題がなければ、遺言者と証人は、その原本に「署名」「押印」し
最後に公証人が「問題なく作成されたこと」を付記したうえで、
「署名」「押印」して完成となります。
※遺言者本人が障害や疾病などで、署名ができない場合には、
代わりに公証人がその旨を記載することで、遺言を作成できます。
文字を自分で書くことのできない人にとっては、通常の場合であれば、
公正証書遺言のみ、を作成できます。