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ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
秘密証書遺言ってどんな遺言書?
遺言書には大きく分けて、事故などの緊急時にのみ作成できる特殊な条件が必要な「特別方式」の遺言と、「普通方式」の遺言がありますが、
ここでは「普通方式」の遺言の形式について説明します。
普通方式の遺言には1,自筆証書遺言 2,公正証書遺言 3秘密証書遺言
の3種類があり、「秘密証書遺言」について、説明していきましょう。
秘密証書遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的な形式の遺言です。
全文を自筆で書かなくてもよく、公証人の関与は必要ですが、その内容は公証人にも秘密にしておくことのできる遺言です。
遺言者の死後、遺言書の開封には、家庭裁判所の「検認」が必要となります。
紛失後の復活ができないので、遺言書の保管と管理には十分注意が必要です。
秘密証書遺言の作成方法は、遺言者が自分で作成した遺言を封印して、公証人に確認してもらう方法となります。
遺言者は署名、押印した遺言書を封筒に入れて、封印したものを公証人に提出して、証人を2人以上立ち会いのもと、氏名、住所などを述べて作成できます。
公正証書遺言とは違って、遺言内容を公証人にも秘密にすることができます。