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遺言書を書こう!遺言書作成サポート|埼玉北部・東京23区 > お知らせ > 家族を困らせてしまう遺言書
ほうせい行政書士事務所の志賀信子です。
残された家族を困らせてしまう遺言書について
遺言書は残された人にとって、大きな影響をあたえる重要な法律文書です。
自分で自由に書けるもの、、、とはいえ多くの人が思うほど、簡単なものでもありません。
遺言書は「書き方さえ、正しければ問題なく有効だ」というわけではないのです。
全文を自筆で、氏名・日付の明記、などの要件自体は満たしていても、
書いておくべきことが書いてなかったり、「検討するべき事項」が検討されていなかったりして、
中途半端な遺言書になってしまわないよう、注意をしなければなりません。
◎実際に相続が始まったあと、作成した遺言書がどのように使われるのか。
◎財産を残された人が、何をしなければならないのか。
◎遺言書を作ったあとで、状況が変わった場合、どうなるのか。
◎残された家族が遺言を見たときにどのように感じるのか。
など、多くの事項を検討して、書くことが必要です。
残された家族が困ってしまう遺言書は、たとえばこのような遺言書です。
▶ポエムのような遺言書(具体性がなく、抽象的な表現となってしまっている)
▶死後に離婚する、という遺言書(一方的な行為である遺言書で、離婚はできない)
▶夫婦二人が同じ用紙に二人の名前で作成した遺言書(遺言書は一人1通が原則)
▶子のいない夫婦が、お互いにあてた遺言書(どちらかが先に亡くなるので、残された側の遺言書はすでに亡くなった人への遺言書、、、となり実質的に意味をなさなくなってしまう)
▶一部の財産にだけ、言い及ぶ書き方をした遺言書(その他の財産についての扱いが争いの火種になる可能性あり)
これらのような遺言書は、残された側を困らせてしまうことがあるので、
「中途半端な遺言書を残すくらいなら、何もない方がまだよかった、、、」
とさえ感じてしまうことになりかねないのです。