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ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
自筆証書遺言の訂正のしかたと用紙と筆記用具について
遺言の内容を書き間違えたり、書き直す場合は法律で決められた方式で訂正しなければなりません。
例えば、文字自体を間違えた場合は、間違えた文字を線で消して、
その上に押印し、欄外に「〇行目の〇文字を訂正し、〇文字を加入、または削除」
などのように、訂正したことを記入し、署名しなければなりません。
🔻必要な4つのこと
①訂正したい、その場所を示すこと
②変更したことについて、書き足すこと
③その部分に署名すること
④変更場所に印を押すこと
以上のような方式に従わない場合は遺言書自体は無効にはなりませんが、
訂正・変更の内容の効力は発生しません。
そうなると、自分の意志が正確には反映されていないままの遺言が、法的には有効となってしまいます。
訂正や変更には、細かいところまで、注意することが必要です。
筆記用具について、規定はありませんが、改ざんのおそれのある鉛筆は避け、ボールペン、筆、サインペンなどが良いでしょう。
遺言書の用紙についても、制限や決まりはありませんが、
保存に耐えうる用紙が良いでしょう。
用紙のサイズにも決まりはありませんが、極端に大きかったり、小さいものは、避けた方が無難です。
家庭裁判所で、検認の際にコピーを取るので、
A4かB5サイズなどの一般的な大きさが望ましいでしょう。