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公正証書遺言のメリットとデメリットについて
ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
公正証書遺言の一番のメリットは、形式面で考えて、
公証人や証人が確認しているので、遺言能力の面では、
有効になる可能性が高く、無効になる危険は、他の遺言の形式を比べても低くなり、
さらに遺言の内容も正確になるので、
亡くなったあとの遺言実現がしやすい遺言であること、です。
公証役場に原本が保管されるので、紛失や偽造などのおそれもなく、
裁判所による「検認手続」が不要なため、
遺言執行が即座に可能となることも大きなメリットです。
原本の保管は公証役場にされ、遺言者には「正本」「謄本」
という形で、公式な写しを渡されます。
遺言者が亡くなり、相続が起こった際の手続きは「正本」で行えます。
遺言の公正証書としては、「正本」が効力をそなえますが、
相続手続では「謄本」でも使用できます。
万一、正本または謄本を紛失した場合、公証役場に最低20年間、
長期間の保管されるので、再交付を請求できます。
さらに、平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言は
データベース化されているので、全国のどこの公証人役場でも「遺言検索システム」
による検索を依頼し、遺言書の有無を確認することもできます。
※遺言者の生存中は、再発行や検索は、遺言者本人しかできません。
一方、デメリットとしては、公正証書遺言には作成に時間のかかることや
費用が他の遺言書と比べると高額になることです。
他にも証人を2人探す大変さや、遺言内容を公証人と証人の前で読み上げるので、
完全には秘密にはできない、、、ということもあります。
全財産に関する遺言の作成には、財産の把握することや
遺産に不動産が含まれる場合には、不動産の登記簿謄本及び固定資産税の評価照明等の
書類も準備しなくてはならない手間もかかります。