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遺言書を書こう!遺言書作成サポート|埼玉北部・東京23区 > お知らせ > 公正証書遺言の形式について
ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
公正証書遺言の形式についてのお話しです。
遺言は15歳になれば、誰でも自由にできるもので、例えば未成年者でも、法定代理人(親権者など)の同意はいりません。
遺言書の無い遺言は法律的には無効になるため、「遺言書」という証書を作成しないと遺言としても効力は生じないため、「遺言書」が必要になります。
遺言書には大きく分けて、事故などの緊急時にのみ作成できる特殊な条件が必要な「特別方式」の遺言と、「普通方式」の遺言がありますが、
ここでは「普通方式」の遺言の形式についてお話しします。
普通方式の遺言には1、自筆証書遺言 2、公正証書遺言 3、秘密証書遺言
の3種類があり、「公正証書遺言」について、説明していきます。
公正証書遺言はどんなものか。
遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです。
確実で安全ですが、作る手間と費用はかかってきます。
遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は公証人が書きます。
できるだけ具体的に遺産の内容と「誰にどれだけ」「この不動産をだれにゆずる」「執行人を誰にするか」など、
公証人に話せば、公証人が話した内容の趣旨にそって作ってくれます。
遺言書の文章の内容は公証役場に行く前に、自分の考えや希望などをまとめて書いておけば、遺言書の作成の手続きがしやすくなります。
遺言者が自筆で記入するのは、内容が間違っていないか確認し、
それを承認する署名、捺印するだけです。
公証人に作成してもらうには、公証人以外に「証人」として立ち会う人が2名必要になります。
「証人」は公証役場へ同行する必要があり、
証人になってくれる人を事前に探すか、頼める人を見つけるのが難しい場合には、
事前に公証役場に連絡をして、費用はかかるけれど証人になってもらえる人を準備してもらうことができます。
公正証書遺言の形式について、お話しました。
次回は証書の保管方法や費用について、また準備するもの、などについて説明していきます。