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ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
自筆証書遺言の保管場所と方法について
自筆証書遺言は書いたものを保管する場所も重要です。
遺言者にしか分からないような場所に保管しても、いざ亡くなったあとで、
遺言書が見つからない場合は意味をなさなくなってしまうので、
◎信頼できる第三者に預ける
◎銀行の貸金庫にしまっておく
◎信託銀行の遺言信託を利用する
という方法なども有効です。
遺言書の執行(遺言書に書いてあるように、相続手続きをすすめる)には、
家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。
検認というのは、この遺言書が真実、遺言者本人の作成したものかどうか、
をチェックすることですが、検認手続きが出来ないと遺言の執行ができないために、
執行できるまでの時間がかかることも注意する必要があります。
家庭裁判所の検認手続きを経ないからといって、遺言そのものが無効になるわけではありませんが、手続きをおこたると、5万以下の過料となります。
自筆証書遺言を作成したものの、紛失や改ざんされてしまうことが心配!
という場合には「遺言書保管制度」の利用がおススメです。
自分の住所地、本籍地などの法務局で預かってもらい、
法務局が管理・保管をするので、紛失や改ざんの心配がありません。
遺言書保管制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認の必要がなくなりますので、
遺言の内容を執行するまでの時間が短縮されやすくなります。
費用の面でも自筆証書遺言は「紙とペン」があれば、他にはほとんど費用もかからず、
法務局への保管制度を利用の場合でも、住民票の発行手数料と保管申請の手数料3900円(収入印紙購入)で済みます。
自筆証書遺言の大まかな流れと利点を知っていただけたでしょうか。
遺言書の作成と聞くと、とても面倒で、難しいものだし、
費用も高そうだな、、、と思いがちですが、作成方法によっては、身近に感じられて、簡単に作成できるものもあり、
自分の死んだあとで、遺産を分ける人への安心と思いやりを残せるということを考えていくことが大切なのだと思います。
次回は、具体的な自筆証書遺言書に記載する内容について、書いていきます。