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ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
公正証書遺言の作成方法と費用・準備するものについて
公正証書遺言の保管は「原本」は公証役場にされ、
遺言者には「正本」「謄本」の形で公式な写しを渡されるので、
実際に相続が起こった際には正本で手続きが出来ます。
公正証書遺言は確実で安全な反面、自筆証書遺言と比較すると、費用は多めにかかります。
公証人手数料は遺言の対象となった相財産に価額に応じて算出されます。
例えば100万円以下なら5000円の手数料、
500万円超えて1000万円以下なら17000円、
1000万円を超えて3000万円いかなら2万3000円、
5000万円を超えて、1億円以下なら43000円
※手数等の詳細は別途記載
公正証書遺言のメリットとしては費用はかかっても、形式の不備などで
無効になることの危険は低くなり、内容の偽造などのおそれもなくなります。
大きなメリットとしては、裁判所の「検認」手続きが不要なため、
遺言執行が時間をかけずに可能となります。
◎公証役場での公正証書遺言の作成に必要なものや、事前に準備するもの
🔻財産目録
🔻自分の財産目録や不動産登記簿謄本などの、遺産の全要の分かる資料
🔻遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
🔻遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
🔻相続人以外の人に遺産を分けたい場合、受け取る人の住民票
🔻遺産に不動産がある場合は、その登記簿謄本、固定所産評価証明書
🔻証人2人
🔻遺言内容のメモ
遺産の財産目録を作っておくと便利です。
財産目録はどんなものが相続財産(遺産)になるか
・自宅の土地、建物や農地、山林などのその他の土地、
・愛用の装飾品など(絵画や書、骨董品、宝石類など)
・どの金融機関にどんな預貯金があるのか、金融機関ごとに普通預金、定期預金、それぞれに分けて残高を記入する。債券類の詳細。
・株式(銘柄、株数など、記載)
・自動車(車種、年式、ナンバーなど記載)
・会員権 ゴルフやジムやレジャー施設など(相続の可能なもののリスト)
・生命保険金(保険会社ごとに、保険金額、受取人を記載)
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など(できるだけ細かく記載)
・賃金債券、売掛債権、労働債権など(金額、利息、満期のあるものはその内容を 具体的に記載)
・裁判上の損害賠償請求権(原告でも被告でも民事裁判で係争中のものは記載)
・借入金など債務(額や利息、支払日など、個々の取引ごとに詳しく記載)
公正証書遺言の作成の流れや、方法など、大まかに説明しましたが、次回からは、その内容について、より詳しく書いていきます。