公正証書遺言,自筆証書遺言,遺贈,遺言書の書き方,法務局による遺言書保管制度,遺言書作成のことならおまかせ

遺言書を書こう!遺言書作成サポート|埼玉北部・東京23区 > お知らせ > 自筆証書遺言を書くときのポイント

自筆証書遺言を書くときのポイント

投稿日:2023/09/14

ほうせい行政書士事務所の志賀信子です。

自筆証書遺言を書くときのポイントについて

自筆証書遺言は簡単で身近な形式ですが、不備があったり、

間違いがあると遺言自体が無効になってしまうこともあるので、

ポイントをあげてみました。

 

◎必ず全文、日付、氏名を自筆で手書きすること。

◎書いた遺言書には押印が必要。

◎日付、氏名、押印のいずれか一つでも欠けると遺言書自体が無効となります。

◎法改正によって、財産目録は自筆でなくともパソコンなどで作成したものや、

不動産の登記事項照明書の写し、預貯金の通帳のコピーなどを添付しても良いとなりました。

◎書き間違えた場合の訂正の仕方は、民法の定める方式で訂正しないと、

内容の訂正が認められなかったり遺言書そのものが無効となることもあります。

◎死後、遺言執行するには、原則として家庭裁判所の検認が必要となります。

(検認の必要のない、保管方法もあります。)

自筆!と名の付く通り、自分で手書きで書けるので、いつでも、どこでも、

本人の自由に作成できるので、ハードルは低く

自分の意思や希望考えや感謝の気持ちなど、書くことができます。

公正証書遺言のように証人の必要もないので、遺言の内容も遺言書を作成したことも

秘密にしておくことができますが、書式や内容について条件を満たしていないと、

無効になってしまうので、細心の注意をして作成することが大事です。

 

上記のポイントにも記載しましたが、死後に裁判所の検認の手続きを受けなければならないので、

遺言書が発見されなかったり紛失してしまったり第三者に改ざんされる恐れもあるので、

保管場所や保管方法もしっかり考えて、保管することが重要です。

遺言内容を全文、自筆で手書きする必要があるので、代筆や、パソコンなどで作成したものは効力を持たず、

またビデオなどで録画したものや、録音したものも当然ですが、効力を持ちません。

財産目録については、パソコンなどで作成されたものを添付でも認められますが、一枚ごとに署名押印の必要があります。

 

日付、氏名の書き方としては、「志賀 信子」「〇年〇月〇日」 と書くのが確実ですが、

例えば満〇歳の誕生日 というように日付が特定される書き方であれば、認められます。

〇年〇月 だけの記載だったり、〇年吉日 というように、

日付が特定されない場合は無効になってしまいます。

 

必ず必要な押印は、実印でなく、認印でもかまいません。

拇印も認められてはいますが、できれば避けたほうが良いでしょう。

遺言書に署名の名前は、必ず実名でなければならない、、、というわけではなく、

ペンネーム芸名雅号など、本人を特定できるものならば、有効となります


pagetop