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相続とは、どういうことで いつ開始するのか

投稿日:2023/11/16

ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。

相続とひとことで言っても具体的にどういうことで、いつ開始するのか・・・

正しい理解をしている人は案外多くないかもしれません。

相続とはどのようなことで、いつ開始するのか、、、

を正しく理解するためのお話しです。

 

相続に関することがらを定めているのは「民法」です。

民法第5条編に相続に関する条文が並んでいます。

民法896条によると「相続人は相続開始のときから、被相続人(死亡した人)の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」とされています。

 

つまり、相続は「財産相続」に限られるので、身分に関することは相続できません。

→(自動車免許証や亡くなった人が取得した資格など)

亡くなった人の一切の権利義務ということは、現金や有価証券、土地や家などの不動産といったプラスの財産だけでなく、

借金の返済義務やローンなどの残債、保証人となっていた場合は、その保証債務を負う義務も、相続することになります。

 

財産はプラスのもの、マイナスの負債も含めて、すべて相続するのか、

すべてを相続放棄するのか、迫られることになります。

相続開始は被相続人(亡くなった人)が死亡と同時に始まります

「いつ死亡したと認定されるか」ということもはっきりすることが難しいこともありますが、(たとえば、心臓の停止をもって、死亡とするのか、

心臓の移植などでは、臓器移植法により脳死の状態を死亡とされる)

人が死亡したら、同時に相続が開始するのです。

 

その他に、「死亡とみなされる場合」にも、相続は開始するので、

たとえば、蒸発してしまって、生死が7年間分からないままだった場合

失踪宣告の申し立てによる(普通失踪)や、

地震や洪水、船舶の沈没などの災害による場合、

その者の生死が不明な場合も(特別失踪)失踪宣告を申し立てによって

死亡したとみなされることになります。

(失踪宣告に関しては、細かな条件などがあります)

そうして、死亡となった場合、死亡とみなされた場合、

その時から相続は開始されるので、残れた人が慌てて亡くなった人の相続される財産等、

調べたり、相続の手続きをしなければなりません。

その時に残された人が混乱したり、調べる手間がかかったり、相続権利のある人同士で争いをしないように準備する方法として、

遺言書を活用し、残しておくことは、大切なことだと考えられます。

 

 

 


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