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遺言書を書こう!遺言書作成サポート|埼玉北部・東京23区 > お知らせ > 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針
ほうせい行政書士事務所の志賀 信子です。
本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、
デジタル機器での作成が解禁される方向になりました。
法務省が近く有識者会議を設けて、民法を改正するための議論を本格化させるという方針で、
高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、
作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐねらいがあります。
遺言書には主に、自身で作成する自筆証書遺言と、
公証役場で公証人らとともに作成する「公正証書遺言」があります。
(お役立ちコンテンツから、紹介しています)
2022年の総務省の調査では、パソコンでインターネットを利用した国民は60~69歳で約51%、70~79歳が約33%。
スマートフォンはそれぞれ約74%、約47%に上ります。
自筆証書遺言を巡っては、平成30年(2018年)の民法改正で
財産目録はパソコンでの作成・添付が認められましたが、
本文はその対象外でした。
政府が昨年(2022年)6月に閣議決定した規制改革実施計画で、
本文を含めたデジタル技術の活用が盛り込まれていました。
自筆証書遺言の作成件数を示す統計はないのですが、
遺言書を法務局で保管する「遺言書保管制度」の利用件数は年間約1万8000件。
既にデジタル機器での作成が可能な公正証書遺言の作成件数は年間約11万件に上っている状況です。
公正証書遺言の約6分の1にあたる件数の遺言書保管制度を利用の自筆証書遺言が、
この改正によって、より多くの自筆証書遺言を作成されることを期待します。